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「奥能登広域消費生活センター便り」(3月1日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(31日発行)を発行しました。

成年年齢引き下げを前に​
~学校における消費者教育の現状~

 令和4年4月1日、成年年齢が18歳へ引き下げられます。

 学校での消費者教育の現状について、金沢大学教授・尾島恭子先生に伺いました。

 

 成年年齢引き下げを前に、今、学校教育では子どもたちにどのような力をつけたいと考えているのか、その実態はどうなっているのかについて紹介したいと思います。

 先に「消費者教育」について確認しますが、消費者被害防止教育(=騙されない自立した消費者の育成に向けた教育)と、消費者市民教育(=持続可能な社会をつくる未来のための消費者の育成に向けた教育)と双方が含まれます。学校教育においてはエシカル消費をはじめとした消費者市民育成の内容も多く入ってきており、双方の充実が求められているのですが、今回は「成年年齢引き下げ」に着目し、消費者被害防止教育に重点を置いた内容で進めていきます。

 学校の教育課程の基準となる学習指導要領は10年程度で見直されますが、直近の学習指導要領が目指す内容を整理した文部科学省のリーフレット「生きる力 学びの、その先へ」には、これから重視することとして消費者教育も挙げられていることが確認できます。

 

 文部科学省のリーフレット「生きる力 学びの、その先へ」

「自立した消費者を育むため、契約の重要性や消費者の権利と責任などについて学習します。」と記されています。

リーフレットは、文部科学省ウェブサイトからご覧いただけます。(左図は文部科学省ウェブサイトより)

「契約」の学習開始は中学校から小学校へ

 消費者教育は、教科としては社会科(公民科)や家庭科が中心となりますが、今回の改訂ではそれらの教科で消費者教育の内容は充実されています。その一つ家庭科では、例えば今までは中学校で学んでいた「契約」についても小学校から学ぶようになりました。その背景には消費者被害の低年齢化やキャッシュレス化の進行もありますが、早い段階から「契約」の知識を習得することが極めて重要となってきたことは間違いありません。また、高校家庭科においては、債券や投資信託、資産形成の視点についての学びが新たに追加されましたが、成年年齢引き下げにより高校生の段階から一般口座が開設できることからも、ますます契約の知識が重要となってきます。

  そのような中で、目まぐるしく変化する社会経済環境に教員はどのように対応できるのでしょうか。教員の多忙化が叫ばれる中で、教員自らが消費者教育の教材を開発したり、最新の情報を集めて生徒に伝えたりするのは負担が大きく困難です。そこで既存の教材を有効活用したり、外部講師を招いたりするのが最も効果的といえるでしょう。

関係機関との連携強化は、今が好機

 教材の活用については、一度教えるだけでは定着しないなど一層の工夫が必要となりますし、外部講師については、消費者行政と学校や教育委員会等の関係機関との連携が困難であるなどの課題も挙げられます。ただ、成年年齢引き下げを目前に控えた今、双方の連携を強化・拡充したいという調査結果や、外部講師も条件が合えば利用したいとする回答もあり、何かきっかけがあれば連携は可能であるとの方向性も見いだせます。

 学校現場と消費者行政の連携を強化できるタイミングは、成年年齢の引き下げにより「契約」の学びの重要度が一気に増す「今」かもしれません。

著:尾島恭子 金沢大学融合研究域融合科学系教授

新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とした「消費生活セミナー」(2月22日予定)にてご講演いただく予定だった内容をもとに、このセンター便りのために書き下ろしていただきました。尾島先生、ありがとうございました。

 奥能登広域消費生活センターでは、消費生活相談員など職員が皆さまのもとへ訪問し、「出前講座」を行っています。消費生活に必要な知識や消費者トラブルへの対処法などを学び、消費者トラブルの未然防止にお役立てください。

詳しくは「出前講座のご案内」をご覧ください。

着物の強引な勧誘に注意しましょう

卒業式、入学式など、晴れの日に着物を着ようとお考えの方もいらっしゃると思います。

当センターでは、毎年のように着物の購入に関する相談が入ります。

強引な勧誘により、「思いがけず購入してしまった」という事例をご紹介します。

【事例1】呉服店販売員の知人の誘いで着物の展示会へ。あらかじめ予算を伝えてあったが、次々と商品を勧められた。予算を上回ったが、その場の雰囲気で断り切れず、契約書に記入してしまった。

【事例2】目的の商品の支払いを済ませたが、店員が商品を渡さず他の着物の話を始めた。「いらない」と言ってもしつこく勧めてきて、途中から店長も加わって断り切れない状況になり、いつの間にか買うことになった。

呉服店の中には、この相談事例のような強引な勧誘をするお店があるようです。

親しい人からの誘いでも、行った先で強引な勧誘を受けることがあります。安易な気持ちで行くのは要注意です。

「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いりません」「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。

大幅な値引きや高額なサービス品を提示して、即決を求められることもあります。「25万円値引きします。バックと草履をサービスで付けます。」などと言われると、判断能力が鈍ります。冷静に判断できそうにない時は、「いりません」「やめます」と言ってその場を離れましょう。

それでも契約してしまった場合やトラブルに遭ってしまったときは、早めに消費生活センターにご相談ください(消費者ホットライン188)。

支払わなければいけないの?賃貸住宅退去時のトラブル

今年度もあと3カ月となり、春からの新生活に向け、賃貸アパートやマンションの契約をしたり、退去したりする機会が増える季節を迎えます。

借り主が賃貸住宅を退去する際に、「原状回復費用」にまつわるトラブルに頭を悩ませることがあります。トラブルを防ぐには、どのようなことに注意すればよいのでしょうか。

最近の事例(国民生活センターHPより引用)

  • 管理会社の了解を得て賃貸マンションの光回線工事をしたが、退去時に、工事は許可していないと言われ、原状回復費用を請求された。

  • 賃貸マンションを退去したところ、高額なハウスクリーニング代を請求された。納得できない。

  • 4年前に契約した賃貸マンションを退去したが、契約当時に提出した現状確認書を管理会社が紛失し、入居時についていた傷まで含めた修復費用を請求された。

  • 亡くなった母が住んでいた賃貸住宅を引き払ったが、原状回復費用としてふすまの張替費用などを請求されている。支払う必要があるのか。

  • 5年入居していた賃貸アパートを退去したところ、壁紙の修理をするため敷金は返金できないと連絡があった。納得できない。

※「最近の事例」は、相談者の申し出内容をもとにまとめたものです。

こうした退去時の原状回復をめぐるトラブルの未然防止のため、原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」として国土交通省がまとめています。このガイドラインを参考に、賃貸借契約を締結するようにするとよいでしょう。

「原状回復」とは ~「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」による~

原状回復とは、賃借人が借りた当時の状態に戻すことではありません。

しかし、あきらかに通常の使用等によって発生したものではないものや、手入れ等管理が悪く、損耗等が発生または拡大したものについては、賃借人に原状回復義務があります。

いわゆる経年変化、通常の使用による損耗等の修繕費用は、賃料に含まれますので、賃借人が修繕費用のすべてを負担することはありません。

また、建物や設備の経過年数を考慮し、年数が多いほど賃借人の費用負担は減少します。

原状回復などの契約条件に納得した上で契約を

原状回復の問題は、退去時の問題ではなく、入居時の問題です。契約の前に、物件の状態をよく見て、傷んでいる箇所があった場合は写真を撮っておいたり、家主と一緒に確認をしたりするようにしましょう。原状回復などの契約条件を双方がよく確認し、納得した上で契約を締結しましょう