カテゴリー: 相談事例

「お試し価格」で購入したら「定期購入」だった

健康食品や化粧品などの通信販売で、「初回無料」や「お試し価格」の広告に惹かれ、思いがけず「定期購入」の契約をしてしまったというトラブルが増えています。

注文を確定する前に、契約内容を念入りに確認することが必要です。

【事例 お試しサプリメントは「定期購入」だった】

動画投稿サイトの動画広告を見て、お試しのサプリメント(500円)を購入した。

1か月後、再び商品が届き6,980円を請求された。定期購入と知らなかったので、返品したい。

【センターの対応】

センターでサプリメントの広告を確認したところ、「30日ごとに自動発送される定期便であること、最低4回以上継続をお願いしていること、4回受け取った場合の合計金額、3回以内の途中解約の条件」が案内されている。更に、申し込み確認画面にも同様の記載がある。

適切に条件が記載されているため、定期購入の契約が成立していることになるため、この条件に従って交渉するしかない。

【通信販売を利用する際のポイント】

通信販売は、一定期間内に無条件の契約解除を認めるクーリングオフの対象外です。

注文を確定する前に、「最終確認画面」をよく確認しましょう。

商品の内容は?価格は?支払い総額は?

「定期購入が条件です」などの記載はありませんか?

また、スマートフォンのスクリーンショットなどで、契約内容を保存しておきましょう。

定期購入の場合は、契約期間中の数量・支払総額を記載すべきところですが、この例では初回分の数量、金額しか表示されていません。

契約内容の記載をしっかり確認しましょう。

小さくて読みにくい、リンク先でないと確認できない、容易に認識できないほど離れた場所に表示されているなど、確認しにくい場合もあります。

未成年による保護者の同意のない契約は、民法に基づいて取り消すことができます。ただし、年齢を偽って契約した際は、取消ができない場合があります。

【事例 未成年が動画広告をみてダイエットサプリを定期購入してしまった】

動画投稿サイトの広告を見て初回500円のダイエットサプリを注文した。届いた荷物を開封し納品書を確認したところ、定期購入であることがわかった。

【センターの対応】

業者に電話して未成年者取消を申し出てみるよう助言した。

本人が業者にメールで未成年者取消を申し出たところ認めてもらえたので、初回の500円だけ支払い解約することになった。

最近は動画投稿サイトの広告から販売サイトへ行き、このような契約をしてしまう事例が増加しています。

新型コロナウイルス感染症の影響で在宅時間が延び、動画を視聴する機会が増えています。さらに、「新しい生活様式」の中で人との接触が少ない通信販売の利用が推奨されています。

利用する際は、契約内容や解約条件を念入りに確認しましょう。

【参考】

情報商材関連詐欺・サクラサイト被害

SNSに簡単にお金を稼いだという「成功者」「起業家」「実業家」などが豪華な暮らしぶりをアップすることで、「自分にも出来るかもしれない」「簡単に稼げるならチャレンジしてみたい」という気持ちになり、その気持ちを利用し契約させて、高額な情報教材費用をクレジット決済、電子マネー決済させるトラブルが急増しています。中には「異性にモテる方法」などのノウハウを提供するサイトなどもあります。

「返金保証」「30名限定」などの広告表示を信用して急いで契約しても、広告にうたわれていた成果は出なかったり、サポートを受けられなかったり、成果がなければ返金すると書いてあるのに返金されないなどといった相談が寄せられています。情報商材の購入は、トラブルが生じる可能性があることを理解し、すぐに契約せず家族や身近な人とよく話し合うことが大切です。

※「必ずもうかる」= 問題のある表示です!

 特に「必ずもうかる」などといった表示がある業者とは絶対に契約しないようにしましょう。

 おかしいなと思ったら、すぐに消費者センターにご相談下さい。

ハガキによる架空請求

【相談事例:「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた】

 今日、訴訟や差し押さえなどと書かれたハガキが届いた。総合消費料金に関する訴訟最終通告の意味が解らず、ハガキに書いてあった電話番号に連絡した。電話の相手は「あなたが買った物の代金を支払っていないため企業から訴えられている。訴訟を取り下げする示談金として10万円をコンビニで支払うように」と言われた。何の代金か心当たりがないので支払いたくない。どうすればいいか教えてほしい。

【アドバイス】

 昨年からハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。4月に県センターが発表した速報値によると、昨年度、県内消費者相談窓口に寄せられたハガキによる架空請求相談件数は、前年度の43倍1475件と大幅に増えています。

 行政機関など公的機関の名前を使い、「未払いに関する訴訟」や「契約不履行に対しての訴訟」「未納料金の最終通告」など不安をあおり、ハガキに書いてある連絡先に電話をかけさせようとするものです。

 電話をかけてしまうとお金を要求されたり、電話番号などの個人情報を知られてしまうため注意が必要です。このようなハガキが届いても相手に電話をかけないようにし、不安な時は身近な人や最寄りの消費生活センターにご相談ください。

【参考資料】

国民生活センターホームページ掲載
架空請求の相談が急増しています!心当たりのないハガキやメール・SMSに反応しないで下さい。