カテゴリー: 相談事例

子供のオンラインゲームで高額請求

オンラインゲームのしくみ

 スマートフォンなどを使っていつでも遊ぶことが出来るオンラインゲーム、たくさんのオンラインゲームがありますが、その多くは基本料無料アイテム課金制となっています。

 ゲームの中で強くなるためのアイテム(道具)は、有料のいわゆる「ガチャ」と呼ばれるくじ引きで手に入れるため、プレイヤーの中で上位になるには多額な費用が発生します。しかしせっかく手に入れたアイテム(道具)は利用者に所有権はなく、ゲームが廃止されたり退会した場合、集めた有料アイテム(道具)はすべて消えてしまうため、自分からゲームをやめにくくなり、無料なので気軽に始められますが、熱中しやすくやめにくい仕組みともいえます。

【子どものゲーム使用で高額請求 事例】

 小学生の息子に親のスマートフォンでオンラインゲームをさせていたら、知らない間に有料ガチャを何度も回したため、クレジットカード利用が15万円と高額になってしまった。携帯会社のお店に相談すると、保護者の権限設定がオフになっていた。息子はまだ8歳なので、有料になることなど解らずガチャを回していたと思う。

 クレジットカード会社に相談したら、利用明細が送られていない分と合わせると、50回以上利用し、支払い額は40万円以上になっていることが分かった。高額になったオンラインゲーム利用料金は払わなければならないか相談にのってほしい。

【トラブルにあわないためのポイント・あった時のポイント】

うまい儲け話にご用心!!

 SNSなどをターゲットに、喫茶店などに呼出し、「当社の情報をもとに投資すれば、必ず利益が出る、必ず儲かる!」などと言って、高額な投資情報提供サービスの契約や投資用DVDを購入させるトラブルが多く発生しています。

(7月5日 消費者庁の発表)

【投資情報提供サービス事例】

 昨日知らない男性からSNSで「友達になりませんか?」とメッセージが届いた。「いいですよ。」と返信しそれをきっかけに趣味の話や仕事の話などメッセージのやり取りが始まった。数日後、男性から「会ってお話をしましょう。」と誘われ承諾した。

 後日喫茶店で会い楽しく話をしていたが、しばらくすると男性が「今の会社に入社してから社長に株式投資を教えてもらって投資を始めた。」「社長は独自の手法で値上がりする株を予想できる。その情報をもとに株の売買をすれば必ず儲かる。」と言って株式投資について話し始めた。「今日は近くに社長が仕事で来ているから会って話を聞かないか、少し話を聞くだけでいい、お願い。」と言われ仕方なく社長に会うことにした。

 その後社長が同席し男性が説明していたことを話し始めた。「この情報は確実だ、必ず儲かる。」と言い、「情報提供代として100万円、一緒にがんばってみないか」と言って契約を勧めてきた。100万円なんて払えないと言って断ったが、男性と社長から執拗に勧誘され、長時間の勧誘の中で予想的中率のデータなども見せられ、次第に儲かるかもしれないと思うようになり、契約書にサインをしてしまった。

 結局社長の情報をもとに株式の売買をしたが利益は出なかったし、男性にメールを送っても返信が届かなくなり連絡が出来なくなってしまった。

【トラブルにあわないためのポイント】

①見知らぬ人からのSNSでの突然のお誘いにご注意ください。

 突然見知らぬ人からSNSで「お友達になって下さい」のメッセージが届き、その後、「会いましょう」と誘いのメッセージが届きます。実際に会ってみると喫茶店などで何時間も投資情報提供サービスなどの契約を勧められ、投資用DVDを購入させられた、などトラブルになっています。

②「必ず儲かる!」などうまい儲け話に注意して下さい。

勧誘の際に「儲かる仕組みを説明します。」と様々な数値データを示しながら、非常に言葉巧みに契約を勧めてきます。投資に「必ずもうかる」はありません。

③高額な契約をする前に、必ず周りの人に相談しましょう。

「親や知人にも話さないで秘密にしてほしい」、「先着〇〇名限定で契約できる」などと言って、その場ですぐに高額な契約をさせようと執拗に勧誘してきます。不要な時ははっきりと断ることが大切です。断ってもさらに勧誘することは法律違反になります。

突然家に海外から宝石が送られてきた

◇送り付け商法(ネガティブオプション)

 知らない事業者から宅配便が届いた。中を確認すると宝石のアクセサリーが入っていた。商品代金は30,000円と書いてあるが粗悪な物で注文した覚えは無く、いきなり商品を送り付けているのでお金は払いたくない。事業者に連絡を入れて送り返したほうがいいか。

【アドバイス】

 アクセサリーは送り返す義務はなく代金を支払う必要もありません。

 このように、注文していないのに一方的に商品など送り付けて代金を請求する販売方法を 「送りつけ商法」(ネガティブオプション)といいます。この場合、商品の送付があった日から14日間が過ぎれば事業者は商品の返還を請求できないことが特定商取引法で定めていますので事業者に送り返す必要はないと考えられます。