カテゴリー: 相談事例

台風被害に付け込む「悪徳商法」に注意!

今年も秋の台風シーズンがやってきました。強風や大雨により、住宅が傷んでしまうことがありますね。こういった自然災害に備えて、ほとんどの方が保険に加入されていると思います。

実は、自然災害の後には、「悪徳商法」が横行しやすいため、注意が必要です。

事例:「火災保険の保険金で、傷んだ屋根を直せます!」

台風で雨漏りをしていたところに、業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。業者が屋根の損傷個所を撮影し、約400万円の工事見積を出した。保険申請は事業者が全て行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われた。

その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。契約をやめたい。

アドバイス

① 保険金が使えると勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。

本当に保険金が支払われるかわかりません。
契約前に契約書を確認し、手数料、支払い条件等確認しましょう。
工事が必要か、工事費用が適正なのか、慎重に検討しましょう。
不要な場合は、きっぱりと断りましょう。

② 加入先の保険会社、保険代理店に相談しましょう。

保険契約の内容や補償の範囲について、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。    

上記のほかに、「保険をおりやすくするために、壊れていない瓦を外して保険申請する」という事案もあります。うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。

訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。

不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。

架空請求では?SMS(ショートメッセージサービス)にご注意!

 スマートフォンに「利用料金のお支払いが確認できません。本日中に連絡してください。電話番号 …」という内容のSMS(ショートメッセージサービス)が届いたことはありませんか。

 身に覚えはないけれど、「料金が未払い」と言われると気分が悪いものです。

慌てて電話をかけると、言葉巧みに高額な電子マネーを買わされたり、現金を振り込むよう指示されることがあります。

 昨年話題になった手口ですが、いまだにこのようなSMSが届くという情報が寄せられていますし、被害は絶えません。

 電話をかける前に、請求先との契約関係があるか確認しましょう。契約関係があった場合、SMSに記載された電話番号ではなく、契約先のカスタマーセンターなどに確認しましょう。

 万が一、慌てて電話連絡してしまい対応に困ったときは、消費生活センターに相談しましょう。

■注意するキーワード■

「本日中に」、「24時間以内に」、「大至急」、「最終通告」など、不安をあおる言葉が使われています。

■悪意のあるSMSに登場するサービスの一例■

大手通信事業者(「料金が未納です」)

大手通販サイト(「会員登録内容をご確認ください)」

大手動画サブスクリプションサービス(「会員登録期限です」)

宅配事業者(「不在通知」を装い、偽サイトURLに誘導)

■偽SMSトラブルに合わないために■

  • SMSが届いても、記載されている電話番号へ電話したりURLには安易にアクセスしないようにしましょう
  •  URLにアクセスした場合でも、提供元不明のアプリをインストールしたり、ID・パスワード等を入力したりしないようにしましょう
  • 不正なアプリをインストールした場合にはスマートフォンを機内モードにして、アプリをアンインストールしましょう
  • 偽サイトにID・パスワード等を入力してしまったら、すぐに変更しましょう
  • 迷惑SMSやメール、ID・パスワード等の不正利用への事前対策をしておきましょう
  • 携帯電話会社の対策サービスやセキュリティーソフト等を活用しましょう
  • ID・パスワード等の使い回しはやめましょう
  • キャリア決済の限度額を必要最小限に設定するか、利用しない設定に変更しましょう

「コロナで困った!助けて欲しい!」 強引な勧誘にご注意

 新型コロナウイルス感染拡大によって観光客が減り、観光地でカニなどの魚介類を購入する人が減っています。近頃は、新型コロナウイルスの影響で売上げが減少している事業者への同情心を利用し、「コロナで経営が苦しいので、助けて欲しい!」などと訴える電話勧誘が増えています。中には、強引な勧誘で魚介類を購入させる悪質なケースがあり、以前から「カニカニ詐欺」などと呼ばれています。

 

 連絡先を言わない、話の内容に嘘があるなど、不審な点があった場合には、きっぱりと断りましょう。

 対応に困ったときは、消費生活センターへご相談ください。

■買うと言ってしまったけれど、取り消したい・・・

業者からかかってきた電話で契約した場合、特定商取引法に定める「電話勧誘」に該当します。よって、契約書等を受け取った日から数えて8日間はクーリング・オフ(無条件解除)ができます。クーリング・オフについては、こちらをご覧ください。

■断ったのに商品が届いた・・・

購入を承諾していないのに商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。できれば、送り主の名称と住所をメモしましょう。

もし受け取ってしまった場合でも代金を支払う必要はありませんが、商品は14日間は保管しましょう。

【参考】