今年も秋の台風シーズンがやってきました。強風や大雨により、住宅が傷んでしまうことがありますね。こういった自然災害に備えて、ほとんどの方が保険に加入されていると思います。
実は、自然災害の後には、「悪徳商法」が横行しやすいため、注意が必要です。
事例:「火災保険の保険金で、傷んだ屋根を直せます!」
台風で雨漏りをしていたところに、業者から「火災保険の保険金で修繕ができる」と電話があり、訪問を受けた。業者が屋根の損傷個所を撮影し、約400万円の工事見積を出した。保険申請は事業者が全て行ったが、「自分たちの存在は保険会社に伝えないでほしい」と言われた。
その後、保険会社の鑑定人が家を診て、見積金額全額は出ないと言われた。契約時に違約金の説明はなかったが、書類を見たら工事をしない場合は違約金として保険金の5割を支払うと書いてあった。契約をやめたい。
アドバイス
① 保険金が使えると勧誘されても、すぐに契約しないようにしましょう。
本当に保険金が支払われるかわかりません。
契約前に契約書を確認し、手数料、支払い条件等確認しましょう。
工事が必要か、工事費用が適正なのか、慎重に検討しましょう。
不要な場合は、きっぱりと断りましょう。
② 加入先の保険会社、保険代理店に相談しましょう。
保険契約の内容や補償の範囲について、自身が加入している保険会社や保険代理店等に直接相談しましょう。
上記のほかに、「保険をおりやすくするために、壊れていない瓦を外して保険申請する」という事案もあります。うその理由で保険金を請求することは絶対にやめましょう。
訪問販売や電話勧誘販売で契約をした場合は、クーリング・オフができる場合があります。
不安に思った場合やトラブルになった場合は、早めに消費生活センターに相談しましょう。