カテゴリー: センター便り

「奥能登広域消費生活センター便り」(10月1日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(10月1日発行)を発行しました。

2022年4月から、18歳は「成年」です!

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳まで引下げられます。

どのような対策が必要なのか、東京経済大学現代法学部教授・弁護士の村千鶴子先生に教えていただきました。

未成年と成年の違いとは?

契約するには、法定代理人の同意が必要です。

法定代理人の同意がない契約は、本人と親が取消ができます。(未成年者取消) 

 ※法定代理人とは、戸籍上の両親がある時は、その両親を指す

契約するのに、法定代理人の同意は不要です。

未成年者取消はできず、本人しか解決できません自己責任

成年年齢の引き下げで起こりうること

18歳から本人だけで契約できるようになります。

例えば・・・

 ・高額商品の購入

 ・学生ローンなどの借金

 ・クレジットカードやカードローンの契約

 ・スマホの通信契約など

 ・賃貸住宅の契約

 ・リスクの高い投資契約  など

【消費者被害から見えてくること】

★20歳未満

少額のネット取引被害が中心

★20歳以上

高額被害多発

詐欺的な儲け話で、学生ローンで50万円~100万円 くらいの借金をさせるケースが増加

18歳で成年になると、これまで20歳以上にみられた被害が、18歳から発生することが予想されます。  

18歳と20歳とでは何が違うのか

【18歳のころ】

高校3年生の誕生日から成年になるので、高校3年生は、成年と未成年が混在することになります。高校時代は先生と親により、保護された状態にあります。学校では教室があり担任の先生がいて時間割があるので、先生が面倒をみてくれる状態です。契約面では、親による保護が機能しています。
つまり、高校時代は、自分の責任による社会生活体験が乏しい状態です。

【20歳のころ】

大学は、自分でカリキュラムを決め、居場所の確保・友達づくりをしなければなりませんし、アルバイトが自由に出来ます。生活時間帯などのマネジメントのすべてを自分ですることになります。
このような経験を経て、大学3年生(20歳)になると、みるみると「大人」になっていきます。

【ある若者の典型的な被害例】

大学生A君。SNSで知り合った友人から「確実に儲かるノウハウ」と勧められて、言われるがままに学生ローンから借金して情報商材を購入。全然儲からないので、友人にSNSで返金を求めたが「できない」と。やりとりはSNSのみ。契約書も領収書もない。友人のフルネームも住所も知らない。苗字と顔しか知らない。

→若者にとってはSNSがリアル世界。これが若者の現状。

成年年齢引き下げで大切なこと

18歳までに消費生活の基本を身に着けることが大切です!

★お金の管理の重要性

★契約の基本

★契約を締結する際の注意点と理解

★困ったときの相談窓口(ホットライン188)

学習指導要領によると消費者教育は、高校の家庭科で必要な消費者教育を全て担うことになっています。

そこで、東京経済大学・村千鶴子ゼミは中央労働金庫と共同で高校生用消費者教育教材を作成。いかに活用してもらうかが今後の課題だそうです。

村千鶴子先生、ありがとうございました。

困ったときは、
消費者ホットライン≪ 電話188 ≫に相談を

「消費者庁
 若者ナビ!」

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@caa_18sai_otona

「奥能登広域消費生活センター便り」(7月1日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(7月1日発行)を発行しました。

夏休み前に要チェック!未成年の消費者トラブルにご注意

「1回限り」のつもりが・・・
 健康食品等の「定期購入」のトラブル

動画投稿サイトで、ダイエットサプリメントが500円の広告を見て、販売サイトにアクセスし、1回限りのつもりで注文した。後日、商品が届いたが、その3週間後にまた商品が届き、5,000円の請求書が入っていた。販売業者に電話で問合せ、返品したいと申し出たところ、「返品は受け付けられない。2回目以降の商品代金は5,000円で、4回の購入が条件の定期コースのため、まだ解約できない。」と言われた。

このような、定期購入が条件となっている健康食品や飲料、化粧品の通信販売に関する相談が、年々増加しています。10~20歳代の若者が契約当事者になっている相談も多く寄せられています。契約当事者が10歳代の相談件数は、2018年は1,610件、2019年は6,306件、2020年は5,422件と、この2年で急増しています。(※)

トラブルに遭わないためのチェックポイント

<注文前>

  ✔ 定期購入が条件では?

  ✔ 返品できる?条件は?返品特約は確認したか

  ✔ 注文画面をスクリーンショットで保存

  ✔ 利用規約を確認したか

  ✔ 保護者の同意は得たか(未成年者)

  ✔ 「成人である」とウソをついていないか

<注文後にトラブルにあったら>

  ✔ 販売業者への連絡記録を残す

  ✔ 消費者ホットライン≪ 電話188 ≫に相談を

注文画面を、スクリーンショットで保存しておこう

※ 契約当事者が10歳代・20歳代の通信販売での健康食品等の「定期購入」に関する相談件数
  (2021年4月30日までのPIO-NET登録分)

 出典・参考

独立行政法人国民生活センター「若者向け注意喚起シリーズ〈No.3〉」
健康食品等の「定期購入」のトラブル-「お試し」「1回限り」のつもりが定期購入に!?-

親のクレジットカードで、オンラインゲームに高額課金!

小学生の息子が、家族共用のタブレット端末で、オンラインゲームの有料アイテムを次々に購入。総額150万円以上も課金していた。タブレット端末には、父親のクレジットカード情報が登録されていたままになっており、子どもが使う際も、利用できるようになっていた。

「オンラインゲーム」に関する消費生活相談は、年々増えています。

2020年に全国の消費生活センター等で受け付けた「オンラインゲーム」に関する相談総数は6,352件で、そのうち20歳未満の相談は3,746件と、過半数を超えています。(※)

特に、コロナ禍の臨時休校期間に相談が増加したことから、学校が休みの期間はより注意が必要です。

トラブルに遭わないためのアドバイス

✔ 子どもが使用するスマートフォンやタブレット端末、ゲーム機等から、クレジットカード情報を削除しましょう

✔ クレジットカードの利用ごとにメール等で通知されるよう設定し、日頃から状況を確認しましょう

✔ 携帯電話のキャリア決済を利用する際、パスワードだけではなく生体認証を取り入れるなど、子どもだけで決済できないようにしておきましょう

✔ 子どもが使う端末ではペアレンタルコントロール等を利用し、購入・支払いなどの制限をかけることも有効です

✔ プレイヤーアカウントの年齢を「子ども」に設定してプレイすることで、ゲーム会社やプラットフォーム事業者はプレイヤーが未成年であると認識するため、万が一、契約のトラブルに巻き込まれた場合は、未成年者取り消しが適用されることがあります

✔ 困ったときは、消費者ホットライン≪ 電話188 ≫に相談を

子どもが利用している端末の設定を確認しておこう

※ 「オンラインゲーム」に関する消費生活相談件数の推移(年齢層別)(2021年4月30日までのPIO-NET登録分) 

出典・参考

消費者庁「令和2年度 消費者事故等に関する情報の集約及び分析の取りまとめ結果の報告」
独立行政法人国民生活センター「子どもサポート情報 第167号」親のカードでオンラインゲームに高額課金!

「奥能登広域消費生活センター便り」(4月12日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(4月12日発行)を発行しました。

友人から「儲け話」の誘い。断り切れず、借金して契約?!

 コロナウイルス感染症の影響で職場の休業が続き、収入が激減して困っていた。そこへ、友人が「必ずもうかる」、「簡単にもうかる」と「ネットワークビジネス」に誘われた。

 「お金がないなら借金すればいい」と言われ、消費者金融へ誘導され、借金をして契約。商品が自宅へ届いたが、友人が言うようには売れず、借金だけが膨らんでいく。解約したい。

 このようなコロナ禍の困窮に付け込んだトラブルに関する相談が、県内で増えています。先の例のように、消費者金融へ誘導し借金させるなど、大変悪質なケースもあります。

 「儲かる話」を鵜呑みにせず、不必要な契約は簡潔にきっぱり断りましょう。

 不本意な契約を取り消したいとき、借金が膨らんで困ったときなどは、早めに消費生活センターへ相談しましょう。消費生活相談員が、問題解決に向けた助言や交渉などを行います。 

「連鎖販売取引」とは

 『友人から良い話があると誘われて説明会に行ったら、商品を購入して会員になり、その商品を知人に紹介すれば利益が得られる。数カ月も頑張ればどんどん儲かるようになると誘われた』

 これは、「マルチ商法」といわれるものの典型的なケースです。「マルチ商法」という悪いイメージを避けるために、「ネットワークビジネス」と説明し勧誘する場合もあります。「マルチ商法」の多くは、「連鎖販売取引」に該当し、特定商取引法によって次のように規制されています。

 ■クーリング・オフ 20日間(妨害があった場合は期間延長)

 ■勧誘の際の説明に問題があり、契約者が誤認している場合の取消制度

 ■いつでも販売員を辞めることができる中途解約制度  など

参考  「誌上法学講座-特定商取引法を学ぶ- 改訂第2版」
               (村千鶴子著 国民生活センター発行)