SNSなどをターゲットに、喫茶店などに呼出し、「当社の情報をもとに投資すれば、必ず利益が出る、必ず儲かる!」などと言って、高額な投資情報提供サービスの契約や投資用DVDを購入させるトラブルが多く発生しています。
(7月5日 消費者庁の発表)
【投資情報提供サービス事例】
昨日知らない男性からSNSで「友達になりませんか?」とメッセージが届いた。「いいですよ。」と返信しそれをきっかけに趣味の話や仕事の話などメッセージのやり取りが始まった。数日後、男性から「会ってお話をしましょう。」と誘われ承諾した。
後日喫茶店で会い楽しく話をしていたが、しばらくすると男性が「今の会社に入社してから社長に株式投資を教えてもらって投資を始めた。」「社長は独自の手法で値上がりする株を予想できる。その情報をもとに株の売買をすれば必ず儲かる。」と言って株式投資について話し始めた。「今日は近くに社長が仕事で来ているから会って話を聞かないか、少し話を聞くだけでいい、お願い。」と言われ仕方なく社長に会うことにした。
その後社長が同席し男性が説明していたことを話し始めた。「この情報は確実だ、必ず儲かる。」と言い、「情報提供代として100万円、一緒にがんばってみないか」と言って契約を勧めてきた。100万円なんて払えないと言って断ったが、男性と社長から執拗に勧誘され、長時間の勧誘の中で予想的中率のデータなども見せられ、次第に儲かるかもしれないと思うようになり、契約書にサインをしてしまった。
結局社長の情報をもとに株式の売買をしたが利益は出なかったし、男性にメールを送っても返信が届かなくなり連絡が出来なくなってしまった。
【トラブルにあわないためのポイント】
①見知らぬ人からのSNSでの突然のお誘いにご注意ください。
突然見知らぬ人からSNSで「お友達になって下さい」のメッセージが届き、その後、「会いましょう」と誘いのメッセージが届きます。実際に会ってみると喫茶店などで何時間も投資情報提供サービスなどの契約を勧められ、投資用DVDを購入させられた、などトラブルになっています。
②「必ず儲かる!」などうまい儲け話に注意して下さい。
勧誘の際に「儲かる仕組みを説明します。」と様々な数値データを示しながら、非常に言葉巧みに契約を勧めてきます。投資に「必ずもうかる」はありません。
③高額な契約をする前に、必ず周りの人に相談しましょう。
「親や知人にも話さないで秘密にしてほしい」、「先着〇〇名限定で契約できる」などと言って、その場ですぐに高額な契約をさせようと執拗に勧誘してきます。不要な時ははっきりと断ることが大切です。断ってもさらに勧誘することは法律違反になります。
- 断り切れず契約してしまった場合も、諦めずにすぐに相談して下さい。
- 特定商取引法に規定する訪問販売の場合、事業者から契約書面を受け取ってから8日以内は、クーリング・オフ(契約解除)が可能です。また、クーリング・オフ期間が過ぎていても、契約を解除できる場合がありますので、諦めずに相談して下さい。
- 参考ウェブサイト「特定商取引法ガイド」をご参照ください。