賃貸アパート退去トラブル
3年間住んだアパートを退去したら、「敷金だけでは修理代が足りない」と不足分の請求がきた。請求内容をみると、クロスの張り替え、畳の表替え、ふすまの張替、ハウスクリーニングなどで敷金10万円のほかに6万円の請求となっている。煙草は吸わないしクロスがひどく汚れていたり壊したりした所はない。家族で掃除もきちんとしたので請求されることに納得できません。
【アドバイス】
国土交通省の現状回復をめぐるトラブルとガイドラインでは、原状回復とは・・・
借主が通常でない使い方をしたり、注意して使わなかったために汚したり、壊した場合に復旧することとしています。通常の使い方、住まい方をして劣化したものについては、家賃の中に含まれるはずであり借主の負担は無いと考えられます。しかし特約として修理代などが決められていた場合でも、特約の必要性や合理的な理由があり、貸主と借主双方が特約について確認し納得していることが、特約の有効性の前提となります。
★ワンポイント
まずはガイドラインを参考にして下さい。
賃貸住宅入居時、入居中の注意点
- 契約する時:特約の有無も含めて契約書の内容をよく理解する。
- 入居する時:室内に傷がないか確認し、必要に応じてキズの写真を撮り家主に報告するとともに、契約書面に記録を残しておく。
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入居中は:借主には善管注意義務があります。部屋の換気をこまめにし、建物に雨漏りや水漏れ等の不具合が生じたら、すぐに家主に報告する。
煙草のマナーに配慮する。 - 退去する時:家主立ち合いのもと物件の使用状況を一緒に確認し、現場の写真を撮り保存する。 修理代等を請求された時の参考になります。