◇送り付け商法(ネガティブオプション)
知らない事業者から宅配便が届いた。中を確認すると宝石のアクセサリーが入っていた。商品代金は30,000円と書いてあるが粗悪な物で注文した覚えは無く、いきなり商品を送り付けているのでお金は払いたくない。事業者に連絡を入れて送り返したほうがいいか。
【アドバイス】
アクセサリーは送り返す義務はなく代金を支払う必要もありません。
このように、注文していないのに一方的に商品など送り付けて代金を請求する販売方法を 「送りつけ商法」(ネガティブオプション)といいます。この場合、商品の送付があった日から14日間が過ぎれば事業者は商品の返還を請求できないことが特定商取引法で定めていますので事業者に送り返す必要はないと考えられます。