「奥能登広域消費生活センター便り」(4月12日発行)を発行しました。
友人から「儲け話」の誘い。断り切れず、借金して契約?!
コロナウイルス感染症の影響で職場の休業が続き、収入が激減して困っていた。そこへ、友人が「必ずもうかる」、「簡単にもうかる」と「ネットワークビジネス」に誘われた。
「お金がないなら借金すればいい」と言われ、消費者金融へ誘導され、借金をして契約。商品が自宅へ届いたが、友人が言うようには売れず、借金だけが膨らんでいく。解約したい。
このようなコロナ禍の困窮に付け込んだトラブルに関する相談が、県内で増えています。先の例のように、消費者金融へ誘導し借金させるなど、大変悪質なケースもあります。
「儲かる話」を鵜呑みにせず、不必要な契約は簡潔にきっぱり断りましょう。
不本意な契約を取り消したいとき、借金が膨らんで困ったときなどは、早めに消費生活センターへ相談しましょう。消費生活相談員が、問題解決に向けた助言や交渉などを行います。
「連鎖販売取引」とは
『友人から良い話があると誘われて説明会に行ったら、商品を購入して会員になり、その商品を知人に紹介すれば利益が得られる。数カ月も頑張ればどんどん儲かるようになると誘われた』
これは、「マルチ商法」といわれるものの典型的なケースです。「マルチ商法」という悪いイメージを避けるために、「ネットワークビジネス」と説明し勧誘する場合もあります。「マルチ商法」の多くは、「連鎖販売取引」に該当し、特定商取引法によって次のように規制されています。
■クーリング・オフ 20日間(妨害があった場合は期間延長)
■勧誘の際の説明に問題があり、契約者が誤認している場合の取消制度
■いつでも販売員を辞めることができる中途解約制度 など
参考 「誌上法学講座-特定商取引法を学ぶ- 改訂第2版」
(村千鶴子著 国民生活センター発行)