「奥能登広域消費生活センター便り」(10月1日発行)

「奥能登広域消費生活センター便り」(10月1日発行)を発行しました。

2022年4月から、18歳は「成年」です!

民法が改正され、2022年4月1日から成年年齢が18歳まで引下げられます。

どのような対策が必要なのか、東京経済大学現代法学部教授・弁護士の村千鶴子先生に教えていただきました。

未成年と成年の違いとは?

契約するには、法定代理人の同意が必要です。

法定代理人の同意がない契約は、本人と親が取消ができます。(未成年者取消) 

 ※法定代理人とは、戸籍上の両親がある時は、その両親を指す

契約するのに、法定代理人の同意は不要です。

未成年者取消はできず、本人しか解決できません自己責任

成年年齢の引き下げで起こりうること

18歳から本人だけで契約できるようになります。

例えば・・・

 ・高額商品の購入

 ・学生ローンなどの借金

 ・クレジットカードやカードローンの契約

 ・スマホの通信契約など

 ・賃貸住宅の契約

 ・リスクの高い投資契約  など

【消費者被害から見えてくること】

★20歳未満

少額のネット取引被害が中心

★20歳以上

高額被害多発

詐欺的な儲け話で、学生ローンで50万円~100万円 くらいの借金をさせるケースが増加

18歳で成年になると、これまで20歳以上にみられた被害が、18歳から発生することが予想されます。  

18歳と20歳とでは何が違うのか

【18歳のころ】

高校3年生の誕生日から成年になるので、高校3年生は、成年と未成年が混在することになります。高校時代は先生と親により、保護された状態にあります。学校では教室があり担任の先生がいて時間割があるので、先生が面倒をみてくれる状態です。契約面では、親による保護が機能しています。
つまり、高校時代は、自分の責任による社会生活体験が乏しい状態です。

【20歳のころ】

大学は、自分でカリキュラムを決め、居場所の確保・友達づくりをしなければなりませんし、アルバイトが自由に出来ます。生活時間帯などのマネジメントのすべてを自分ですることになります。
このような経験を経て、大学3年生(20歳)になると、みるみると「大人」になっていきます。

【ある若者の典型的な被害例】

大学生A君。SNSで知り合った友人から「確実に儲かるノウハウ」と勧められて、言われるがままに学生ローンから借金して情報商材を購入。全然儲からないので、友人にSNSで返金を求めたが「できない」と。やりとりはSNSのみ。契約書も領収書もない。友人のフルネームも住所も知らない。苗字と顔しか知らない。

→若者にとってはSNSがリアル世界。これが若者の現状。

成年年齢引き下げで大切なこと

18歳までに消費生活の基本を身に着けることが大切です!

★お金の管理の重要性

★契約の基本

★契約を締結する際の注意点と理解

★困ったときの相談窓口(ホットライン188)

学習指導要領によると消費者教育は、高校の家庭科で必要な消費者教育を全て担うことになっています。

そこで、東京経済大学・村千鶴子ゼミは中央労働金庫と共同で高校生用消費者教育教材を作成。いかに活用してもらうかが今後の課題だそうです。

村千鶴子先生、ありがとうございました。

困ったときは、
消費者ホットライン≪ 電話188 ≫に相談を

「消費者庁
 若者ナビ!」

公式LINE

→ここから
 友だち登録

消費者庁「18歳から大人」公式Twitterアカウント

@caa_18sai_otona