「奥能登広域消費生活センター便り」(12月1日発行)を発行しました。
注文した覚えはないのに。この荷物はどうしたらいいの?
特定商取引法が改正され、令和3年7月6日以降、一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能になりました。
事例1 2020年度に多く寄せられた「送り付けマスク」の相談
「海外から注文した覚えのないマスクが届いた。どうしたらよいか。」
という相談が多く寄せられました。
一方的に商品を送り付けられても、事業者に対して金銭を支払う義務はありません。悪意があって商品を送り付けている場合、こちらから連絡すると代金を支払うように脅されるかもしれません。
事例2 断ったのに送り付けてくる「カニカニ詐欺」
強引な勧誘で魚介類を購入させる悪質な電話勧誘があり、以前から「カニカニ詐欺」などと呼ばれています。
断ったのに商品を送り付けてくる業者もいます。購入を承諾していないのに商品が届いた場合は、受け取りを拒否しましょう。できれば、送り主の名称と住所をメモしましょう。
もし受け取ってしまった場合でも代金を支払う必要はありません。
送り付け行為への対応は3つ!
①商品は直ちに処分してもよい
注文していないのに一方的に送り付けられた商品は、すぐに処分できます。
遠方に住む家族や親戚が注文して送ってくれたものだった、ということがよくあります。心当たりがあれば、確認してから処分するようにしましょう。
②金銭の支払いは不要
一方的に送り付けられたとしても、金銭を支払う義務は生じません。
③誤って支払ってしまったら、消費生活センターへ相談
消費生活センターでは、返還を請求するお手伝いができます。
対応に困ったら、すぐに相談!