契約に関する基礎知識

契約について

 契約とは、お互いの自由な意志で交渉し、双方の合意によって成立する当事者間の約束事で、申込の意思表示と承諾の意思表示の合意によって成立します。例えば、お店に行って物を買ったりするのも契約の1つです。契約が成立すると、法的な責任と義務が生じ、双方に債務が発生します。一度成立した契約は一方的に取消しすることはできないので、よく考えたうえで契約しましょう。

契約書は大切です!

 消費者と事業者が契約をする場合、事業者があらかじめ決めた契約内容に従って契約をすることとなります。ゆえに、契約書はよく読んで慎重に扱うことが大切です。後日トラブルが発生したときなど、契約内容を再確認するためにも契約書は大切に保管しておきましょう。

契約は解消できるの?

 いったん契約を結んでしまったら、お互いに責任と義務が発生し、契約内容は守らなくてはいけません。ただし、民法で禁止されている詐欺や強迫、未成年者による契約などは法律で取り消すことができる場合があります。その他訪問販売や電話勧誘などで契約を結んでしまった場合には一定期間内であればクーリング・オフ制度で契約を解消することもできます。契約に関して内容が解りにくい時や、おかしいと思った時は早めに消費生活相談室などに相談しましょう。

クーリング・オフ制度

 訪問販売や電話勧誘販売などの契約において、消費者がいったん契約の申込みあるいは契約の締結をした場合であっても、一定期間頭を冷やして契約を考え直す事ができる機会をもうけることを目的とした制度があります。この制度を「クーリング・オフ制度」といいます。

 クーリング・オフを行えば、無条件で申し込みの撤回、若しくは契約を解除することができます。

クーリング・オフをするには?

まずは下記条件を満たしているか確認してみましょう。

1.契約場所は自宅や路上といった「営業所以外の場所」ですか?

契約した場所が営業所でも、路上で呼び止められて営業所に連れて行かれた「キャッチセールス」や、目的を告げられずに電話などで呼び出された「アポイントセールス」などであればクーリング・オフは可能です。

2.契約書の交付から「8日以内」ですか?

契約書をもらっていなかったり、契約書にクーリング・オフの告知がない、価格や数量など内容の不備がある場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフは可能です。

3.代金は「3,000円以上」ですか?

代金が3,000円未満でも、まだ支払いが済んでいない場合はクーリング・オフが可能です。

要チェック・こんな例外もあります

特定商取引法上の規制におけるクーリング・オフ期間

【取引形態】 【期間】
訪問販売 8日間
特定継続的役務提供契約
(エステ・外国語教室・家庭教師派遣・学習塾・パソコン教室・結婚情報提供サービス)
8日間
電話勧誘販売 8日間
連鎖販売取引(マルチ商法)20日間
業務提供誘引販売取引
(いわゆる内職・モニター商法)
20日間

クーリング・オフ通知の記載例

<郵送・はがきで送る場合>(クレジット会社と販売会社へ送付)

※郵便窓口で「特定記録郵便又は簡易書留郵便」で送付してください。

※はがきは裏表をコピーして、簡易書留の受領証と一緒に保管しておきましょう。

※期間内に通知書を発信すれば、到着は期限後でも大丈夫です。

※起算日は、クーリング・オフについて記載のある書面を交付された日です。商品が届けられた日ではありません。

<メールで送る場合>(クレジット会社と販売会社へ送付)

※契約書を確認して、クーリング・オフを送るアドレスや記載する項目が書いてあれば、漏れがないように記入しましょう。

※メールを送った後は、送ったメールや、ウェブ上のクーリング・オフ専用フォームなどの画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。

※期間内に通知書を発信すれば、相手のメール確認が期限後でも大丈夫です。

※起算日は、クーリング・オフについて記載のある書面を交付された日です。商品が届けられた日ではありません。